『街中でスケボーに乗ってカッコつけるな』
というマニュフェストについて。
道路交通法第76条
第4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
つまり、スケボー等を乗ることは、"ひんぱん"でなければ許可されていることはあまり知られていない。
「自転車のほうが危ない」とも発言していたが、そのとおりで足をつけば止まるが、自転車と同様に個人のスキルにより危険を伴うことはある。
スケボーもキックボードもセグウェイも、自転車と同列の移動手段として考えてもいいのに、なぜか世間的には批判的な目で見られる。
それはかつて携帯電話が煙たがれたように、ただ、慣れの問題かと思う。